フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育のご案内
労働安全衛生法第 60 条の 2 においては、「事業者は、その事業場における安全衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就労している者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の教育を行うよう努めなければならない。」ことになっており、厚生労働省においては、平成元年 5 月 22日付「危険又は有害な業務に現に就いているものに対する安全衛生教育に関する指針」を公表し、労働安全衛生法施行令第 20 条第 11 号のフォークリフト運転業務従事者に対する安全衛生教育のカリキュラムが示されました。この中では、当該業務に関する技術革新の進展等応じて、事業者は一定期間(当面は 5 年)ごとに定期的に教育を実施することとされているところです。当支部では、山梨労働局並びに陸運労災防止協会のご指導とご援助のもと、前記に基づく標記教育を下記のとおり開催します
1. 開催日時
令和5年10月03日 (火) | 〆 |
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講習時間 9:00~16:00
※各講習日開始時刻より10分前までに集合してください。
※講習日程は天変地異等で中止、または変更となる場合があります。中止となった場合、講習料の返金は出来ません。予めご了承ください。
2. 開催場所
講習会場
『山梨県自動車総合会館(トラック協会)4F』笛吹市石和町唐柏1000-7(地図は、こちら)
3. 受講資格
平成30年以前にフォークリフト運転技能講習を修了した者で現にフォークリフト運転業務に従事している者
4. 講習内容
講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
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1.最近のフォークリフトの特徴 | ①フォークリフトの特徴 ②各種荷役運搬作業 |
2時間 |
2.フォークリフトの取扱と保守 | ①フォークリフトによる作業の安全 ②フォークリフトの点検・整備 |
2時間 |
3.災害事例及び関係法令 | ①災害事例とその防止策 ②労働安全衛生法令のうちフォークリフトに関する条項 |
2時間 |
※筆記用具をご持参下さい。(実技はありません。)
※修了証の取得には、全過程受講が必須条件となります。
※遅刻、途中退席した場合も全過程受講とは認められない場合がございますので、ご注意ください。この場合、講習料の返金は出来ませんので、予めご了承ください。
5. 講習料
8,305円(消費税・テキスト代込)
6. 申込先(振込先)
申込先 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 山梨県支部 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-7 TEL 055-262-5562 |
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振込先 | 指定金融機関 山梨中央銀行 石和支店 口座番号 普通預金 28771 |
講習料振込期限 | お振込み期限は開催日の3日前までになります。 |