はい作業主任者技能講習のご案内
【山梨労働局長 登録 第11号】
高さが2メートル以上のはい付け又は、はいくずしの作業を行う場合は、事業者は「はい作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっています。 陸運労災防止協会山梨県支部では山梨労働局長の登録教習機関として、この講習を実施しております。
1. 開催日時
1日目 | 令和5年07月25日 (火) | 終了 |
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2日目 | 令和5年07月26日 (水) |
1日目 8:30~
2日目 8:30~ (講習終了後、試験実施)
※各講習日開始時刻より10分前までに集合してください。
※講習日程は天変地異等で中止、または変更となる場合があります。中止となった場合、講習料の返金は出来ません。予めご了承ください。
2. 開催場所
講習会場
『山梨県自動車総合会館(トラック協会)4F』
笛吹市石和町唐柏1000-7(地図は、こちら)
駐車場
『フォークリフト実技試験場』
笛吹市石和町唐柏671-2(地図は、こちら)
3. 受講資格
はい付け又ははいくずしの作業に3年以上従事した経験を有する者
4. 講習内容
講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
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「はい」に関する知識 | はいの種類 型の選択及び検数 |
3時間 |
人力によるはい付け又は >はいくずしの作業に関する知識 |
監督指導の方法 作業計画のたて方補助具等の点検整備 危険状態の緊急処置安全作業一般及び作業標準 |
5時間 |
機会等によるはい付け又は はいくずしに必要な機械荷役に関する知識 |
監督指導の方法 作業計画のたて方補助具等の点検整備 危険状態の緊急処置安全作業一般及び作業標準 |
3時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 及び労働安全衛生法規則中の関係条項 |
1時間 |
* 修了証の取得には、修了試験の合格及び全過程受講が必須条件となります。
* 1科目でも欠席した場合は全過程受講とはならず、修了証の交付は出来ません。各講義で遅刻、途中退席した場合も全過程受講とは認められない場合がございますので、ご注意ください。この場合、講習料の返金は出来ませんので、予めご了承ください。
5. 講習料
12,595円(消費税・テキスト代込)
6. 申込先(振込先)
申込先 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 山梨県支部 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-7 TEL 055-262-5562 |
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振込先 | 指定金融機関 山梨中央銀行 石和支店 口座番号 普通預金 28771 |
講習料振込期限 | お振込み期限は講習開始日3日前までになります。 |